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首都圏大停電の顛末

事故を起こした三国屋建設さんの言い分はこちら
東京電力は損害賠償も考えているそうですが、どの範囲についてだろう。
東京電力自身は一般顧客に損害賠償債務を負わない、と主張しているので、東京電力に直接発生した送電線修理費が東京電力の損害か。
停電によって発生した損害まで含むとするとおそらく膨大な額になるわけですが、どうなるだろう。
取引がストップした東証が三国屋を訴えたら?
代替輸送を余儀なくされた鉄道会社が訴えたら?
鉄道会社はともかく、東証の損害は算定可能なものだろうか。
そもそも停電による二次損害は三国屋が賠償すべき損害の範囲に含まれるのか?
このあたりは非常に複雑な法律問題でして。うーむ。
以下、ややこい話の続きはread moreで。
不法行為(故意または過失で、誰かに損害を与える行為)の際、直接の被害者以外にも波及して損害が加わった場合、その損害のことを間接損害と呼ぶのですが、これはいわゆる間接侵害(のうち、企業損害)のケースなんだろうか。
判例が企業侵害に関しての賠償の制限を認めたケースは、
「ワンマン社長が事故って入院した結果、会社の経営がにっちもさっちも」
という状況下の下で、
社長への侵害→社長にケガ発生→社長身動き取れず→会社経営不能
という流れの下、間接侵害と判断したわけですが。
この場合事故を起こした加害者からすると被害者が会社社長であることは当然には分からないことで、もし分かっていれば会社の経営不能による損害発生は416条2項の特別損害として会社にとっても直接の損害賠償範囲に入るわけで。
会社が間接ではなく、独立して直接の被侵害者としての立場で請求できるはず。
今回は送電塔に大ダメージを与えたということで、送電塔にダメージを与えれば送電がストップすることで(停電範囲がどのあたりまでかはともかく)不特定多数の顧客に損害が発生することは予見できたと言えそうな気がする。
で、加害行為と結果の間の相当因果関係(通常、行為Aから結果Bが発生すると考えられるような因果関係)の有無で賠償範囲を決定するのが判例ですが、
この場合送電線への侵害が首都圏全体の停電に相当因果関係があるかはどうだろう。
その周辺ということなら間違いないだろうけど、素人判断じゃ良く分かりません。
送電塔のひとつが壊れたらそこから完全にシャットダウンされるようなものなのかな?
フェイルセイフ的なシステムを東京電力が構築しておけば被害は最低限に、とか素人的には思わないでもない。
このあたり、斟酌されるべき事情だと思うのですが、どすかね。
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